相続 名義変更~相続発生後に必要な名義変更をしっかり把握しよう!~
相続発生後、残された遺族の方は、各種様々な手続きをしなければなりません。
それは、死亡届や免許証の返還など、ご自身で進められる手続きから、遺言書の取扱い、準確定申告、相続放棄、相続税の申告、
相続登記等専門家が係わるべき手続きまで様々なものがあり、中には期限設定されているものもあります。
これをやらずにいると、思ってもいなかった問題が発生します。
例えば、
・期限を過ぎてしまい、受け取れるものが受け取れなくなった
・余計な費用が掛かり、結果的に損をすることになってしまった
・一応業者にお願いしたが、相続専門でない方であったため、余計な時間がかかった上、高額な費用を請求された
などです。
本来であれば、静かに供養しよう!と思っているのに、手続きに追われて疲れ切って葬儀の準備がまともに出来なくなったり、
費用ばかりが気になって、相続手続きのスケジュールを忘れたり・・・と、相続手続きに追われる
あまりに、多くの方が大変な思いをされてしまっています。
そこでポイントは、
①自分がやるべき手続きのリストを作る
②リストに締め切りを入れていく
③自分でやる事と、専門家に依頼する分を分ける
①、②、③をしっかりと順序良くこなす必要があります。
◎ここでは、不動産の名義変更手続きについて詳しく見ていきましょう!
法務局で不動産登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や担保などが付いているかどうかを
確認できます。
財産の引継ぎが発生した場合、被財産を引き継ぐ人の名義の不動産を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
大きく分けると以下のような手順です。
①戸籍等遺産分割協議に必要な書類の収集
②遺産分割協議の終了
③不動産登記に必要な書類の収集
④不動産登記申請書の作成
⑤法務局への登記の申請
■手続きの流れ
1.不動産登記に必要な書類の収集
不動産登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって、用意する書類が異なってきます。
ア、法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
イ、遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍
・法定相続人の戸籍
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
2.申請書の作成
登記申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できると思います。
3.不動産登記の申請
不動産登記申請書と収集した書類をまとめ、引き継ぐ不動産を管轄する法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間~10日程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
4.不動産登記の費用について
不動産登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に1000分の4を乗じた
価格となります。
不動産登記は引き継ぐ際に大変重要な事項です。
失敗やトラブルを避けるためにも専門家に相談するのがよいでしょう。
相続についてのご相談は相続に強い法律事務所まで!